「収入」と「所得」の違いわかりますか?「手取り」は?

わかっているようで、意外と知らない「収入」と「所得」の違い。
実は「収入」と「所得」を呼び方が違うけど同じ数字だと思い込んでいる方も多いのでは?
社会保険、税金など制度ごとに「収入」と「所得」の、どちらかを基準として手続きが進められます。
この違いを知らなかったばかりに思っていたのと違う結果になることもあります。
違いを理解して確実に手続きを進めれれるようにしましょう。
このページでは2つの違いを「個人事業主」「会社員」「年金受給者」について説明します、今までのモヤモヤをスッキリさせてください。
個人事業主の場合
収入とは
店舗などを営み得た「売り上げ」などのことで単純な売り上げのことを指します。
たとえば、お弁当屋さんの1ヶ月の売り上げが100万円あったとします。
この100万円がお弁当屋さん「収入」です。
「所得」とは
収入から材料の仕入れ代金、従業員への給料、水道光熱費など、事業に必要な経費を差し引いた額がお弁当屋さんの「所得」となります。
所得 = 収入-必要経費
会社勤めの方の場合
「収入」とは
会社からもらっている給料、パートやアルバイトの給料が「収入」です。
「所得」とは
会社勤めの方は「必要経費」を個別に計算せずに、1年間で得た収入から「給与所得控除」を差し引き「給与所得」を計算します。
給与所得 = 収入 − 給与所得控除
「給与所得控除」とは、
所得税や住民税を計算する際に、収入から差し引くことができる金額のこと。
会社員の場合は、個人事業主のように収入から必要経費を差し引くことができません。 必要経費の代わりに、給与所得控除を差し引くことができます。
その給与所得控除額は年収に応じて違います。
(下表は、概算で、細かな金額は実際の結果と異なる場合があります。)
給与収入と給与所得控除 – 令和2年分以降
給与収入額 給与所得控除額
給与収入額 | 給与所得控除額 |
850万円 〜 | 195万円 |
660万円 〜 850万円 | 収入金額 × 10% + 110万円 |
360万円 〜 660万円 | 収入金額 × 20% + 44万円 |
180万円 〜 360万円 | 収入金額 × 30% + 8万円 |
〜 180万円 | 収入金額 × 40% − 10万円 |
(計算結果が55万円未満の場合は55万円)
参考 国税庁
年金を受けている方の場合
「収入」とは
年金を受けている方の場合、年金受給額が「収入」ということになります。
「所得」とは
年金を受けている方も、会社勤めの方と同様に「必要経費」を個別に計算しません。一定の「式」にあてはめて、収入から所得を計算します。
所得 = 年金受給額―公的年金控除額
計算のときに、年金受給額から差し引く、「公的年金等控除額」が「必要経費」に該当するものとなります。
公的年金控除額は、年金受給額と年齢に応じて定められています。速算表は次表のとおりです。
65歳未満の場合
収入(年金受給額) | 所得(収入-公的年金控除額) |
70万円以下 | 0円 |
70万円超130万円未満 | 収入-70万円 |
130万円以上410万円未満 | 収入×0.75-37万5,000円 |
410万円以上770万円未満 | 収入×0.85-78万5,000円 |
770万円以上 | 収入×0.95-155万5,000円 |
65歳以上の場合
収入(年金受給額) | 所得(収入-公的年金控除額) |
120万円以下 | 0円 |
120万円超330万円未満 | 収入-120万円 |
330万円以上410万円未満 | 収入×0.75-37万5,000円 |
410万円以上770万円未満 | 収入×0.85-78万5,000円 |
770万円以上 | 収入×0.95-155万5,000円 |
※参考 国税庁
「手取り」とは
収入と所得について説明しましたが、手取りについてもあいまいなことが多いようです。
手取りとは
会社から支払われた総支給額から社会保険料などを控除した後の、実際に受け取る金額です。
例えば給与の総支給額が20万円としても、そこから、社会保険料(厚生年金保険、健康保険、雇用保険)と税金(源泉所得税、住民税)で4万円が控除されていれば手取り額は
16万円になります。
まとめ
「収入」とは、事業は売り上げ額、会社員は総支給額、年金受給者は年金額であり、そこから事業主であれば必要経費を、会社員は給与所得控除額を、年金受給者は公的年金控除額を差し引いたのが「所得」になります。収入は必要経費を含みますが、所得は必要経費を含まないということです。
最後までお読みいただきありがとうございました。