健康保険証が届くまで使える健康保険資格証明書を申請しよう!!

健康保険資格証明書を申請しておくと安心
健康保険証の発行には10日~20日程度かかる
転職したときなど、健康保険は入社日から加入となりますが、新しい健康保険証をすぐもらえるわけではありません。通常、健康保険証の発行には10日~20日程度かかります。
入社してから健康保険証が届くまでの間に、病院にかかることもあると思います、特に小さな子どもがいる場合には急に熱がでた、ケガをしたなどは多いと思いますが・・・
こういった場合は健康保険証がないので、原則として、一旦全額自己負担で支払い後日「保険負担分を請求」することになります。できれば、健康保険証を使った時のように2~3割の負担で診察を受けられたらいいですよね。
「協会けんぽ」では、健康保険証に代わるものとして「健康保険被保険者資格証明書」を発行しています。本人はもちろん、扶養している妻や子ども分も一緒に申請することができます。「健康保険資格証明書」を取得しておけば、自己負担なく、保険証と同様の取り扱いがされます。
また、急病などで病院に行くことになった時も「健康保険被保険者資格証明書」は、即日発行することができますので便利。
- 健康保険被保険者資格証明書の有効期間は証明日から20日以内です。
健康保険被保険者資格証明書を即日取得するには
(1) 提出先
本人が会社の所在地を管轄する「年金事務所窓口」に申請します。
郵送での申請も可能ですが、発行まで時間がかかります。
(2) 必要書類
- 健康保険被保険者資格証明書交付申請書(年金事務所で取得することも「日本年金機構」のホームページからダウンロードすることも可能)
こちらからダウンロードできます 健康保険被保険者資格証明書交付申請書
- 本人確認書類
年金事務所の窓口で申請する場合は、窓口で手続きする方の本人確認書類が必要です。
本人確認書類 一般例
1点でよいもの |
2点以上必要なもの |
○運転免許証(運転経歴証明書) ○個人番号カード(マイナンバーカード) ○パスポート ○住民基本台帳カード(写真付きのもの) ○身体障害者手帳 ○精神障害者保健福祉手帳 ○療育手帳 ○国または地方公共団体が発行した資格証明書(写真付きのもの) など |
○年金手帳 ○被保険者証(国民健康保険、健康保険、船員保険、後期高齢者医療、介護保険、共済組合) ○児童扶養手当証書、特別児童手当証書 ○公的年金の年金証書または恩給証書 ○金融機関の預(貯)金通帳、キャッシュカード、クレジットカード ○印鑑登録証明書 など |
注意点
会社が社会保険の加入手続き「被保険者資格取得届」「被扶養者(異動)届」をしてないと発行されませんので事前に会社に確認してから申請してください。
被保険者(本人)以外の方が申請する場合は、委任状が必要です。
健康保険被保険者資格証明書交付申請書は、会社で作成して郵送してもらうのも、本人が記入して持参することも可能ですが、郵送の場合は即日もらうことはできません。
健康保険被保険者資格証明書交付申請書の書き方
・事業所整理記号と事業所番号
会社に確認してください。
・被保険者
あなたの氏名・フリガナ・生年月日・性別・資格取得年月日(就職した日)を記入します。
・被扶養者
妻や子どもなどの扶養家族の名前を記入します。
・事業主(被保険者)氏名
あなた本人の氏名を記入し、印鑑を押印してください。(会社が申請する場合は、代表の氏名となります)
記入例 「協会けんぽ」 より 健康保険被保険者資格証明書交付申請書
最後までお読みいただきありがとうございます。
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