失業給付 定年後も受給期間を延長できますよ

定年後は受給期間を延長して、少しゆっくり
してから失業給付をもらう。
定年退職したあと「いままで、ずーっと働いて
きたので少しゆっくりと旅行でもして骨休め
したい」その後に働きたいなんて思っている人
は多いのではないでしょうか!
定年退職者の受給期間延長
そこで、定年退職した人に知っておいてほしい
のが受給期間延長の手続き。
本来であれば失業給付の受給期間は原則として
離職日の翌日から1年間とされている受給期間を
延長する特例が設けられているんですよ。
受給期間延長対象者
受給期間延長の特例が認められるのは
① 60歳以上で定年退職した人
② 60歳以上の定年後の勤務延長が終了して退職した人
以上2つのケースに限られます。
延長できる期間
受給期間が離職の翌日から2年間までで
延長できるのは最長1年間。
本来の受給期間1年
+ 延長できる期間1年
= 2年間
合計で2年間が受給期間となります。
受給期間延長の手続き
受給期間延長を受けたいときは、離職日の翌日
から2か月以内に次の書類を自宅の住所地を
管轄するハローワークに提出してください。
① 受給期間延長申請書
② 離職票1、離職票2
③ 印鑑
延長期間中に「もう十分休んだ、そろそろ
働きたい」と思ったら、当初に申し込んだ
延長期間を短縮することもできますので、
ハローワークで求職の申し込みをしましょう。
先にも説明しました、病気やケガなどで30日
以上継続して働くことができないときは、
その日数分をプラスして期間延長することが
できます。(最長で4年間)
受給期間延長の申請期限は離職日の翌日から
2か月以内です。
退職して、あまりのんびりしていると2か月なんて
あっという間に過ぎてしまので退職したらすぐに
手続きしておきましょう。
最後までお読みいただきありがとうございます。