新型コロナウィルスに伴う雇用保険の受給期間を延長

新型コロナウイルスの感染拡大防止の立場を踏まえ、ハ ローワークへ行くのを控える方や一定の症状のある方、 新型コロナウイルス感染症の影響で子の養育が必要となった方等について、*受給期間の延長が可能となります。
*受給期間とは雇用保険の基本手当を受けることができる期間のことです。
受給期間の延長
雇用保険の受給期間は、離職の日の翌日から起算して原則1年間です。
しかし、病気、出産、育児等の理由により30日以上職業に就くことができない日がある場合には、受給期間の延長が認められます。
こうした取扱いのうちの一つとして、以下の理由の場合についても、受給期間を延長することができます。
受給期間の延長が可能となる場合とは
令和2年2月25日以降に
① 新型コロナウイルス感染拡大防止の立場を踏まえてハローワークへ行くのを控える場合
② 新型コロナウイルスに感染している疑いのある次のような症状がある方
風邪の症状や発熱がある方(解熱剤を飲み続けなければならない方も同じ)強い倦怠感(だるさ)や呼吸困難(息苦しさ)がある方など
③ 新型コロナウイルス感染症の影響で*子の養育が必要となった場合
*子とは小学校、義務教育学校(小学校課程のみ)特別支援学校(高校まで)放課後児童クラブ、幼稚園、保育所、認定こども園などに通学、通園するものに限る
※あくまで受給期間の延長であり給付日数を延長するものではありません。
※高年齢被保険者であった方に支給される高年齢求職者給付金、短期特例被保険者であった方に支給される特例一時金については、受給期限(支給を受けることができる期限)の延長はできません。
申請期間
離職した日の翌日から30日を過ぎてからなるべく早く申請してください。
*申請期間は、受給資格に係る離職日の翌日から起算して4年を経過する日までの間(延長した後の受給期間が4年に満たない場合はその期間の最後の日までの間)となっていますが、申請が遅くなると受給期間の延長をしても所定給付日数をすべて受給できない可能性があります。
*受給資格決定の手続きがまだ済んでいない方については、受給資格決定と受給期間延長の手続きを同時にすることができます。その場合には、働くことができない理由がなくなったらなるべく早く受給資格決定の手続きをしてください。
提出書類
受給期間延長申請書、離職票-2 (受給資格決定後の方は受給資格者証)
*新型コロナウィルス感染症の影響で子の養育が必要となった方については、母子手帳の写しや世帯の住民票など、年齢や続柄が確認できる資料の添付が必要です。
受給資格決定の手続きはハローワークに行かないとできません。
受給資格決定手続きと同時に申請する以外で、郵送で書類提出する場合は、手続書類を返送してもらうため、返信用封筒を同封してください。
具体的な内容については、お住まいの地域を管轄するハローワーク(公共職業安定所)へお問合せください。
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