香川県西部にお住いの障害年金でお悩みの方へ

もくじ

○障害年金の請求あきらめないで・・・

○障害年金の請求はできるだけ早く

○障害年金とは

○障害年金の種類

○障害年金額

○3つの受給要件

○障害年金の対象となる傷病

○障害年金と他の社会保障制度との 調整

○障害年金の必要書類

○障害年金の請求は自分で?専門家に任せる?

○障害年金を請求するときの3つのこだわり

 

/障害年金はよくわからない のであきらめた・・・

 

 

 


・主治医に「障害年金はもらえない」と言われたのであきらめた

・働いているから障害年金は もらえないとあきらめた

・うつ病などの精神病では障害年金を請求しても認定されないのでは・・

・病気になったのがかなり前なので時効で今からは障害年金を請求できない

・初診日(病気やケガで初めて診察を受けた日)が特定できないので 障害年金を請求できない

・病院にカルテが無いので障害年金を請求できない

・障害年金を生活保護などの公的扶助と勘違いしている

 

このような理由で、障害年金の請求をあきらめていませんか?

 

また、

 

・障害年金の制度を 知らなかったので請求していない

・制度は知っているけど 「私は障害年金の対象になるのか どうかわからない」

・もらうための条件は?

 

などと、 どうしたらいいのか わからない方もおられます。

それは、あなたが悪いのでは ありません。 一般の方には障害年金はいままで あまり知られていませんでした。

そして、他の老齢年金などに比べると 複雑な制度なので 一般の方にはわかりづらいですね。

  でも大丈夫 私達に相談してください。

あなたが障害年金をもらえるかどうか お話を聞かせてもらうなかで判断する ことができます。

申請すれば もらえる可能性があるのに・・・

正しい知識を 知っていればもらえたのに・・・

知らないばかりに受給できないなんて もったいないですよね!

 

正しい情報をわかりやすく お伝えするのが私達の役目です。

障害年金の請求はできるだけ早く

障害年金の請求方法にはいくつか種類があります。

一番理想的なのが障害認定日請求です。

 初診日から1年6ヶ月後の障害認定日(1年6か月以内の特例が あります)
に一定の障害状態にあれば、他の要件を満たしていれば障害年金を もらうことができます。
これを障害認定日請求と言います。

障害認定日請求しかさかのぼって請求することはできません。
障害認定日請求は、請求が遅れても遡って最大5年間受給することが できます。

  5年間しかさかのぼれない

裏を返せば5年過ぎたらもらえません ということです。
例えば、障害認定日から10年後に 障害認定日請求した場合、5年までは 溯ってもらえるけどそれより前の 5年分はもらえないということ。

仮に障害基礎年金2級を受給できる方 であれば、約397万円も損することになります。

795,000円(障害基礎年金2級年金額) ×5年=3,975,000円 (令和5年4月現在の年金額で計算)

診断書などが 取れなくなることがある

カルテなどの保存期間は5年間 となっています。


すべての医療機関が5年を過ぎると カルテなどを処分するわけでは ありません。
が、 診断書や初診を証明するときに必要な 受診状況等証明書などの書類が保存 期間を過ぎて取れなくなってしまう 可能性が出てきます。

障害認定日の診断書が取れなければ、 障害認定日による請求はできません。

障害認定日請求ができない場合には 事後重症という請求方法となります。

事後重症で障害年金をもらえるよう になったとしても請求月の翌月分 からしかもらえません。
障害認定日までさかのぼって 請求することはできません。

この場合もさきほどの例と同じく、 請求が5年遅れれば障害基礎年金2級 で約390万円も損をすることになる。

初診日が不明で 障害年金を請求できない

次に初診を証明する受診状況等証明書 が取れない場合は、請求手続しても 初診日不明で受付さえしてもらえない ことがあります。
一定の障害状態にあるのに 受診状況等証明書が取れないばかりに 障害年金をもらえないのは あまりにも残念です。

でも、次のような方法もありますので 参考にしてください。

受診状況等証明書が取れないとき

「受診状況等証明書が添付できない 申立書」に請求者本人が記入し、以下 のような資料を添えて提出します。

・母子健康手帳 ・お薬手帳・糖尿病手帳・領収書 診察券 ・身体障害者手帳・療育手帳 精神障害者保健福祉手帳
・身体障害者手帳等の申請時の診断書 ・第三者証明 ・生命保険・損害保険 労災保険の給付申請時の診断書
・事業所等の健康診断の記録 ・健康保険の給付記録 (レセプトも含む) ・小学校・中学校等の在学証明 卒業証書
・盲学校・ろう学校の在学証明 卒業証書
・その他 初診日の資料として認めてもらうのは かなり難しいですが少しでも多くの 資料を集めてください。

どうしても資料が集まらない場合でも、 最後まで諦めずに、 まずは当事務所にご相談ください。

お任せください、私たちがお役に立ちます。

電話でのお問い合わせはこちら TEL:0883-87-9517

 

メールでのお問い合わせ はこちらから

 

 

 

 

 

障害年金とは

「障害年金」とは、老齢年金と同じ公 的な年金の1つで、病気や事故が原因 で通常の日常生活を送ることが困難な 場合、
また働けない、労働に支障を きたす場合に、国から年金が給付され る制度です。

例えば、今まで普通に仕事をしていた 人が、病気になり仕事ができなくなり 入退院を繰り返すような状況になり身 の回りのことができない状態になった とします。
そうすると収入を得ることができま せん。

医療費、子供の教育費、生活費など に支障がでます。
そのようなときに活用できるのが社会 保険のしくみを使った制度である障害 年金です。

障害年金を受給するには、受給する ための要件があり、これらを満たす 必要があります。

障害年金を受給することで、経済的 な不安の軽減や安心感、ゆとりが生 まれ、そうしたことで病状にも良い 結果につながることもあります。


障害年金の種類

障害年金には障害基礎年金と 障害厚生年金があります

どの障害年金に該当するかは、「障害 の原因となったケガや病気で初めて 医師または歯科医師の診察を受けた日」 =(初診日)にどの年金制度に加入して いたかによって決まります。

次のように申請できる障害年金の種類 が異なります。

■初診日の時点で

・国民年金にのみ加入していた場合は  障害基礎年金

・厚生年金に加入で、1・2級の場合  障害基礎年金 + 障害厚生年金     

では、各制度の支給内容を見て みましょう

障害基礎年金

自営業・専業主婦・学生の方は国民 年金だけの加入ですので、障害基礎 年金のみが支給されます。

障害等級は1級と2級があり、子供に 対する加給年金もあります。  

障害厚生年金・障害手当金

サラリーマンやOLの方が加入する、 厚生年金に加入中であった期間に初診 日があれば障害厚生年金が支給され ます。

障害厚生年金は、1級・2級・3級の 3段階に分かれています。

障害等級が1・2級の場合、障害基礎 年金も合わせて支給され、さらに 配偶者に対する加給年金も支給され ます。

障害等級が3級であれば障害厚生年金 だけの支給となります。

また障害等級1~3級に該当しなかっ た場合でも、一時金として障害手当金 が支給されることもあります。 (障害手当金は障害基礎年金には ありません。)

 

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障害年金の金額


障害基礎年金の年金額(令和5年4月分から)

1

67歳以下 (昭和31年4月2日以後生まれの方) 993,750円 + 子の加算額※
68歳以上 (昭和31年4月1日以前生まれの方) 990,750円 + 子の加算額※

2級

67歳以下 (昭和31年4月2日以後生まれの方) 795,000円 + 子の加算額※
68歳以上 (昭和31年4月1日以前生まれの方) 792,600円 + 子の加算額※

  子の加算額

2人まで 1人につき 228,700円
3人目以降 1人につき 76,200円

※子の加算額の対象者 その方に生計を維持されている子がいるときで次のいずれかに該当するとき

  ○18歳に達する日以後の最初の3月31日までの子   

○障害等級1級または2級の障害状態にある20歳未満の子    

 

障害厚生年金の年金額(令和5年4月分から)

1級 (報酬比例の年金額) × 1.25 + 〔配偶者の加給年金額(228,700円)〕

2級 (報酬比例の年金額) + 〔配偶者の加給年金額(228,700円)〕

3級 (報酬比例の年金額)

 3級の最低保証額

67歳以下 (昭和31年4月2日以後生まれの方) 596,300 円
68歳以上 (昭和31年4月1日以前生まれの方) 594,500 円

  ※配偶者の加給年金額の対象者 その方に生計を維持されている65歳未満の配偶者がいるとき。

報酬比例部分の計算において、厚生年金期間が300月(25年)未満の場合は、300月とみなして計算します。
また、障害認定日の属する月後の被保険者期間は、年金の計算の基礎とはされません。

  障害厚生年金の額は、厚生年金に加入していた期間の長短、給与の額などで異なります。  

*障害年金は非課税ですので、老齢年金のように所得税や住民税を源泉控除されることはありません。

障害年金と老齢年金のどちらかを選ぶ必要が生じた場合はそのことも考慮に入れて下さい。

  障害年金生活者支援給付金

次の方は「障害年金生活者支援給付金」の対象となります。

障害基礎年金1級または2級 障害厚生年金1級または2級

金 額

1級 月額6,425円

2級 月額5,140円

注意 障害年金とは別に手続きをする必要があります。

要件 前年の所得が一定額以下であること 詳しくは厚生労働省のページでご確認ください。


 

3つの受給要件

障害年金をもらうためには、この3つ の要件を満たさなければなりません。

①初診日要件 ②保険料納付要件 ③障害認定日要件 要件ごとに確認してみましょう。

  障害基礎年金の受給要件は?

①初診日要件
国民年金の被保険者であること 又は 被保険者であった者であって、日本 国内に住所を有し、かつ、60歳 以上65歳未満である こと  

②保険料納付要件
■.初診日の属する月の前々月までに 被保険者期間の3分の2以上が保険料 納付済期間または保険料免除期間で 満たされているということ
■.初診日の属する月の前々月までの 直近の1年前に保険料の滞納期間が 無いこと

 ③障害認定日要件
障害認定日(初診日から起算して1年 6ヵ月を経過した日)において、障害 等級1級または2級の障害状態にある こと  

障害厚生年金の受給要件は?

①初診日要件
厚生年金保険の被保険者期間中に初診 日があること

②保険者納付要件
■.初診日の属する月の前々月までに 被保険者期間の3分の2以上が保険料 納付済期間または保険料免除期間で 満たされているということ
■.初診日の属する月の前々月までの 直近の1年前に保険料の滞納期間が 無いこと。

③障害認定日要件
障害認定日において、障害等級1級、 2級または3級の障害状態であること


 

障害年金の対象となる主な傷病

■ 目の障害 白内障、緑内障、ブドウ膜炎、眼球 萎縮、ゆ着性角膜白班、網膜脈絡膜 萎縮、網膜色素変性症など

■ 聴覚、鼻腔機能、平衡機能、 そしゃく・嚥下機能、言語機能 の障害 メニエール病、感音性難聴、突発性 難聴、頭部外傷または音響外傷に よる内耳障害、薬物中毒による 内耳障害、外傷性鼻科疾患、咽頭摘出 術後遺症、上下顎欠損など

■ 肢体の障害 上肢または下肢の離断または切断 障害、上肢または下肢の外傷性運動 障害、脳卒中、脳軟化症、重傷筋 無力症、関節リュウマチ、ビュルガ ー症、脊椎損傷、進行性筋ジストロ フィー、変形性股関節症など

■ 精神の障害 老年期認知症、初老期認知症、老年性 精神病、脳動脈硬化症に伴う精神病、 アルコール精神病、頭蓋内感染に伴う 精神病、そううつ病、てんかん性 精神病、統合失調症など ■ 呼吸器疾患の障害 肺結核、じん肺、気管支喘息、慢性 気管支炎、膿胸、肺線維症、慢性呼吸 不全など

■ 循環器疾患の障害 慢性心包炎、リュウマチ性心包炎、 慢性虚血性心疾患、冠状動脈硬化症、 狭心症、心筋梗塞、僧帽弁閉鎖不全 症、大動脈弁狭窄症、高血圧性 心疾患、高血圧性腎疾患(脳溢血に よる運動障害は除く)など

■ 腎疾患、肝疾患、糖尿病の障害 慢性腎炎、ネフローゼ症候群、慢性 糸球体腎炎、慢性腎不全、肝硬変、 多発性肝膿傷、肝ガン、糖尿病、 糖尿病性と明示された合併症など

■ 血液、造血器、その他の障害 悪性新生物(がん)、再生不良性貧血、 血小板減少性紫斑病、凝固因子欠乏 症、白血病、悪性リンパ腫、多発性 骨髄腫、ヒト免疫不全ウイルス感染 症(HIV)など


障害年金と 他の社会保障制度との調整

■ 障害年金と基本手当
「基本手当(一般的に失業保険と言わ れている)」は、雇用保険の被保険者 が失業したときに支給されます。
また、傷病手当は、基本手当の支給を 受けられる人が、求職の申込をした あとで病気になった場合に基本手当に 代えて支給されるものです。

基本手当の支給の条件は失業状態に あることです。

失業とは、「働きたいのに職業に就け ないので働けない」ことをいいます。
障害年金を受給している人が退職し、 「失業状態」にあれば、基本手当を 受給することができます。
傷病手当も同様に支給され、併給調整 はされません。
しかし、基本手当は、就労可能な人に 支給されるもので、障害年金2級の 就労不能が条件になっている精神障害 と内部疾患等の障害については、同時 にもらうことは難しいでしょう。

 障害年金と傷病手当金
「傷病手当金」は、健康保険から、 病気やケガで働けない時に1年6ヶ月 を限度に支給されるものです。

傷病手当金と障害年金が同時に 支給されるときは、 障害厚生年金の場合は、障害厚生年金 が支給され、傷病手当金は支給が停止 されます。
ただし、傷病手当金の額より 障害厚生年金+障害基礎年金の額が 少ないときは、その差額が傷病手当 金として支給されます。

障害基礎年金のみを受給している場合 は調整されずに両方支給されます。

 障害年金と生活保護
生活保護は、生活に困窮している人 に、最低限の生活を保障することを 目的としています。

生活保護を受けるには、その人が利用 することのできるあらゆる資産、能力 等をすべて活用しても不足するものを 生活保護で補うものです。
ほとんどの場合、生活保護費が障害 年金額を上回ります。

障害年金を受給することができる人 は、障害年金を優先的に受給し、 不足分を生活保護費として受ける事 になります。

生活保護を受ける人からみれば、生活 保護を受けても、障害年金を優先的に 受給し、不足分を生活保護として受け ても実質的には変わらないことになり ます。

生活保護には、障害等級2級以上の 障害年金を受給している人には障害者 加算があります。  

 障害年金と労災保険
労災保険とは、仕事中や職場への通勤 中に事故や災害にあった場合に所定の 保険給付を行う制度です。 ここでいう「事故」とは、「ケガを した」「病気になった」「ケガをして 体に障害が残った」「死亡した」など が含まれます。

業務上の災害または通勤災害により、 労働者が同じ傷病を原因として、労災 保険と障害年金が支給される場合は、 労災保険が次表のとおり減額調整され ます。

  障害厚生年金 及び 障害基礎年金 障害厚生年金  障害基礎年金
障害補償年金障害年金 0.73 0.83  0.88
傷病補償年金傷病年金 0.73 0.86  0.88

必要書類

障害年金の請求に必要な 主な4つの書類。 1 診断書  2 病歴・就労状況等申立書  3 受診状況等証明書  4 障害年金裁定請求書

1.診断書

診断書の様式は障害の内容によって、 次の8種類に分かれています。

① 眼の障害用
② 聴覚、鼻腔機能、平衡機能、 そしゃく・嚥下機能、言語機能の 障害用
③ 肢体の障害用
④ 精神の障害用
⑤ 呼吸器疾患の障害用
⑥ 循環器疾患の障害用
⑦   腎疾患、肝疾患、糖尿病の障害用
⑧   血液・造血器、その他の障害用

通常は1種類の診断書でいいのです が、一つの傷病でいろいろな障害を 併発している場合は、それぞれの障害 に応じた診断書を作成してもらう必要 があります。

2.病歴・就労状況等申立書 (病歴状況等申立書)

病歴・就労状況等申立書は、請求者が 発病から初診日までの経過、現在まで の受診状況および就労状況等について 記載する書類です。
請求者側が自ら作成して申告する書類 で自分の障害状態を自己評価します。
できるだけ具体的に、発病から現在 までの病状・治療の流れ、日常生活 の様子を確実に記載する必要があり ます。

3.受診状況等証明書

受診状況等証明書は、診断書作成医療 機関と初診時の医療機関が異なってい る場合に、初診時の医療機関で取得し ていただく証明書類です。
初診日から継続して同一の医療機関で 受診されている場合は必要ありません。

4.障害年金裁定請求書

「障害年金裁定請求書」には、 「障害基礎年金請求用」と、 「障害基礎年金・障害厚生年金請求用」 の2種類があります。
初診日が共済組合の場合は、請求用紙 が異なるので共済組合から用紙をもら います。
障害年金裁定請求書は、請求者の氏名 や住所、配偶者や子などのデータ、 その他請求にあたっての基本事項を 記入します。

その他必要書類

・年金手帳(基礎年金番号通知書)

・被保険者証 ・戸籍謄本 (3か月以内に発行されたもの)

・既に年金を受給しているときは 年金証書

・年金の振込先の銀行の通帳のコピー  

配偶者や子供がいる場合は この他に以下の書類が必要になります。

・世帯全員の住民票 (請求日から3か月以内に発行のもの)

・配偶者の所得証明書(非課税証明書)

・年金手帳、被保険者証

・高校生の子がいる場合はその子の 学生証

・20歳未満の障害者の子がいる場合 はその子の診断書

・配偶者が年金受給者の場合は配偶者 の年金証書

 

これらの必要書類が準備できたら、 年金事務所へ提出します。

電話でのお問い合わせはこちら TEL:0883-87-9517

 

メールでのお問い合わせ はこちらから

 

障害年金は自分で請求しますか?>それとも専門家に依頼しますか?

障害年金を自分で請求する

自分で請求すれば安くすむ

自分で請求した場合は、受信状況等
証明書や診断書等の取得にかかる費用
だけですので安く済みます、

これが最大のメリットだと思います。

障害年金の請求を、ご自身やご家族が
請求されている方もおられます。

年金事務所や役所の窓口、病院関係者も
相談にのってくれますので、時間に余裕
がある方、

何も問題なくスムーズに請求できると
思われる方はご自身で請求されたら
いいと思います。

ただ、年金事務所等も
相談に乗ってくれますが・・・

 

「どうしたら障害年金受給の可能性を高めること
ができるか」といった踏み込んだ内容
までは、

どうしても行政の立場上むつかしく
一般的な助言にとどまざるを得ない
のが現状です。

 

 

 

障害年金は書類審査です

必要書類が整っていれば申請の受付はしてくれ
ますが、受付してくれたからと言って
障害年金を受給できるとは限りません。

受給できたとしても本来もらえるはずの
等級の障害年金をもらえないことが
あリます。

障害年金は書類の審査なのです。
障害年金を認定する医師が直接診断する
ことはありません。

書類の書き方で
等級が変わることもあります。


書類の書き方で、本来であれば障害年金2級に
該当する方が3級になることもあります。

障害基礎年金を請求する方であれば、
障害基礎年金は1級と2級しかないので
3級では障害年金をもらうことが
できなくなります。

 

障害年金の請求手続きに
時間がかかると
支給開始が遅くなる

障害年金は非常にわかりにくい制度です。
馴染みのない専門用語だらけです。

専門用語を理解するだけでも大変な時間を
費やす必要があります。

一般の方が障害年金の申請をする場合、
手続きが1回で済むことはないと
思います。

何回も役所、年金事務所に足を運ぶこと
になります。

請求するのに時間がかかると
事後重症請求であれば受給できたと
しても申請した月の翌月からの支給
となります。

つまり申請が遅くなれば遅くなるほど
受給開始が遅くなるということです


受給開始時期が遅くなればなるほど、
もらえない障害年金の額が増えること
になります。

例えば、月10万円の障害年金をもらえる
方が支給開始が3ヶ月遅くなれば30万円
もらうことができなくなるということです。

社会保険労務士に依頼する

成功報酬制の料金が必要

社会保険労務士に依頼すると代行手数料が
かかります。

一般的な代行手数料は
※成功報酬制で年金月額の2ヶ月分で
着手金2~3万円 といったところが
多いようです。

弊所の場合は着手金はいただいておりません。

弊所の代行手数料についてはこちら

※成功報酬制とは、障害年金を受給
できたときだけ代行手数料をいただき、

受給できなかったときには代行手数料を
いただかないということです。

 

専門家ならではのサポート

私たち社会保険労務士に任せていた
だければ、あなたは役所、年金事務所に
何度も足を運ぶことがなくなり時間と
手間を節約できます。

 

何回も窓口で意味不明のわけのわから
ない専門用語を聞かされイライラする
ことから解放され、嫌な思いをしないで
すみます。

 

安心して任せることができるので
ストレスから解放されます。

 

相談は自宅までお伺いしますので
つらい思いをして外出する必要は
ありません。

 

自分でするより早く請求できるので
受給開始が早くなり、生涯にもらえる
年金額が多くなります。

私たちは常に障害年金について
継続して知識を吸収しています。
様々な傷病の請求手続きを行って
います。

この、私たちの深い専門知識、豊富な経験
を活用することで受給の可能性が高まり
ます。

 

 

 

障害年金以外の健康保険の傷病手当金
などについても相談していただくことが
できます。

 

・本来もらえる年金を受給できます。

例えば2級の障害状態なのに書類の
書き方によって3級または不支給に
なることがあります。

このような不利益を被ることがない
ように、あらゆることを想定して
書類を作成します。

 

ただ一つ注意していただきたいこと
があります。

 

障害年金に詳しい
  社会保険労務士は少数

社会保険労務士すべてが障害年金に
くわしいわけではないということです。

 

会社の顧問として社会保険手続き、
人事、労務などの会社関連業務を
行っている社会保険労務士が
ほとんどです。

私たちのように障害年金に精通している
社会保険労務士は少数です。

 

次のような方は私たちにお任せください。

・ご自身やご家族での請求が困難だった
り申請が複雑でよくわからない方

 

・請求を途中であきらめた片

・請求をしたが受給できなかった方

 

・どうしていいかわからない方

 

私たちがお役に立ちます。

 

電話でのお問い合わせはこちら TEL:0883-87-9517

 

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>障害年金を請求するときの3つのこだわり

1 目指すのは認定日請求

障害年金の請求方法は大きく分けて 認定日請求と事後重症請求があります。
原則として、 障害年金の対象となる傷病で初めて 医師の診断を受けた日(初診日)から 1年6ヶ月を経過した日を障害認定日 といいます。

認定日請求

その障害認定日を基準に障害年金を 請求するのが認定日請求です。

認定日請求の場合は請求するのが 遅れても5年までさかのぼり受給する ことができます。

事後重症請求

障害認定日には障害等級の状態に 該当しなかったが、 その後65歳に達する日の前日までの間 に障害の程度が障害等級の状態に該当 したときに、 その期間内に請求することにより 障害年金を受給することができます。
しかし、受給できるのは請求した 月の翌月からとなります。

このように、受給できる期間が違います ので事後重症請求より認定日請求 のほうが受給額が大きくなります。

例えば、 障害基礎年金2級を認定日請求で5年間 遡って受給できた場合を見てみると

795,000円 ✕ 5年 = 3,975,000円 (令和5年4月現在)

最大 3,975,000円も認定日請求の ほうが有利となります。

しかし、認定日請求できないことも あります。

私達は 認定日請求を目標としてあらゆる面 から、あなたにとって有利な請求を 行います。

2 少しでも可能性があれば あきらめずサポート

みなさん、傷病に苦しみ毎日の生活に たいへんな思いをされ、どうにかして 障害年金を受給したいと ご相談いただきます。

私達は、そのようなお気持ちにお応えし できるだけ多くの方が障害年金を 受給できるようにと取り組んでいます。

障害年金は複雑な制度です。

そして毎年のように改正もあり、 ネット上には古い情報などが氾濫し 間違った知識を信じて請求した結果 不支給となるケースもよく耳にします。

ちょっとした知識の差で不支給という 残念な結果となることも・・・

障害年金には不服申立として審査請求 再審査請求の制度があります。

障害年金を請求するとき請求段階では 受給は認められないけど、 審査請求、再審査請求までいけば 受給の可能性がある場合があります。

そういった場合には請求のときから 審査請求、再審査請求をすることを 前提とした準備を私達は行います。

難しい請求は受け付けず、受給できそう なものだけを受ければ 当然、受給率は上がりますが・・・

受給できる可能性があるのに 審査請求、再審査請求をしないのは ダメです・・・

「少しでも受給の可能性が あれば、 あきらめずにサポートする」 これが私達のこだわりです。  

お問い合わせ・ご相談はこちらから

3 無料出張相談

障害年金のご相談を受けたとき、私たちは必ず一度は直接お会い してお話を聞かせていただきます。

メール、ライン、電話などでも相談はできますが メールを書くというのは文章を書くということです。

あなたが思っていること、身体の症状、例えば痛みが どのようにあるのか その表現を文章で伝えるというのはすごく難しいことだと思います。

電話は音声によって伝えるのでメールに比べると伝わりやすいですが 面と向かって話すことに比べれば不十分。

直接お会いしてお話を聞かせていただければ、声だけでなく、表情や身ぶり手ぶり などからいろいろな情報が伝わります。

図を書いたり、実物を見てもらいながら説明することができます。
顔を見ながら話せるので、違うニュアンスで伝わった場合など でも反応がわかるので修正することができます。
あなたが私の説明を理解してくれているのもわかリます。

あなたにお会いできるのが一番いいのです。 安心してご相談ください。 お任せください。

 

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