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香川県西部にお住いの障害年金でお悩みの方へ

もくじ

○障害年金の請求あきらめないで・・・

○障害年金の請求はできるだけ早く

○障害年金とは

○障害年金の種類

○障害年金額

○3つの受給要件

○障害年金の対象となる傷病

○障害年金と他の社会保障制度との 調整

○障害年金の必要書類

○障害年金の請求は自分で?専門家に任せる?

○障害年金を請求するときの3つのこだわり

 

/障害年金はよくわからない のであきらめた・・・

 

 

障害年金の請求を、ご自身やご家族が
請求されている方もおられます。

年金事務所や役所の窓口、病院関係者も
相談にのってくれますので、時間に余裕
がある方、

何も問題なくスムーズに請求できると
思われる方はご自身で請求されたら
いいと思います。

ただ、年金事務所等も
相談に乗ってくれますが・・・

 

「どうしたら障害年金受給の可能性を高めること
ができるか」といった踏み込んだ内容
までは、

どうしても行政の立場上むつかしく
一般的な助言にとどまざるを得ない
のが現状です。

 

 

 

障害年金は書類審査です

必要書類が整っていれば申請の受付はしてくれ
ますが、受付してくれたからと言って
障害年金を受給できるとは限りません。

受給できたとしても本来もらえるはずの
等級の障害年金をもらえないことが
あリます。

障害年金は書類の審査なのです。
障害年金を認定する医師が直接診断する
ことはありません。

書類の書き方で
等級が変わることもあります。


書類の書き方で、本来であれば障害年金2級に
該当する方が3級になることもあります。

障害基礎年金を請求する方であれば、
障害基礎年金は1級と2級しかないので
3級では障害年金をもらうことが
できなくなります。

障害年金の請求手続きに
時間がかかると
支給開始が遅くなる

障害年金は非常にわかりにくい制度です。
馴染みのない専門用語だらけです。

専門用語を理解するだけでも大変な時間を
費やす必要があります。

一般の方が障害年金の申請をする場合、
手続きが1回で済むことはないと
思います。

何回も役所、年金事務所に足を運ぶこと
になります。

請求するのに時間がかかると
事後重症請求であれば受給できたと
しても申請した月の翌月からの支給
となります。

つまり申請が遅くなれば遅くなるほど
受給開始が遅くなるということです


受給開始時期が遅くなればなるほど、
もらえない障害年金の額が増えること
になります。

例えば、月10万円の障害年金をもらえる
方が支給開始が3ヶ月遅くなれば30万円
もらうことができなくなるということです。

社会保険労務士に依頼する

成功報酬制の料金が必要

社会保険労務士に依頼すると代行手数料が
かかります。

一般的な代行手数料は
※成功報酬制で年金月額の2ヶ月分で
着手金2~3万円 といったところが
多いようです。

弊所の場合は着手金はいただいておりません。

弊所の代行手数料についてはこちら

※成功報酬制とは、障害年金を受給
できたときだけ代行手数料をいただき、

受給できなかったときには代行手数料を
いただかないということです。

 

専門家ならではのサポート

私たち社会保険労務士に任せていた
だければ、あなたは役所、年金事務所に
何度も足を運ぶことがなくなり時間と
手間を節約できます。

 

何回も窓口で意味不明のわけのわから
ない専門用語を聞かされイライラする
ことから解放され、嫌な思いをしないで
すみます。

 

安心して任せることができるので
ストレスから解放されます。

 

相談は自宅までお伺いしますので
つらい思いをして外出する必要は
ありません。

 

 

自分でするより早く請求できるので
受給開始が早くなり、生涯にもらえる
年金額が多くなります。

 

私たちは常に障害年金について
継続して知識を吸収しています。
様々な傷病の請求手続きを行って
います。

この、私たちの深い専門知識、豊富な経験
を活用することで受給の可能性が高まり
ます。

 

 

 

障害年金以外の健康保険の傷病手当金
などについても相談していただくことが
できます。

 

・本来もらえる年金を受給できます。

例えば2級の障害状態なのに書類の
書き方によって3級または不支給に
なることがあります。

このような不利益を被ることがない
ように、あらゆることを想定して
書類を作成します。

 

ただ一つ注意していただきたいこと
があります。

 

障害年金に詳しい
  社会保険労務士は少数

社会保険労務士すべてが障害年金に
くわしいわけではないということです。

 

会社の顧問として社会保険手続き、
人事、労務などの会社関連業務を
行っている社会保険労務士が
ほとんどです。

私たちのように障害年金に精通している
社会保険労務士は少数です。

 

次のような方は私たちにお任せください。

・ご自身やご家族での請求が困難だった
り申請が複雑でよくわからない方

 

・請求を途中であきらめた片

・請求をしたが受給できなかった方

 

・どうしていいかわからない方

 

私たちがお役に立ちます。

 

電話でのお問い合わせはこちら TEL:0883-87-9517

 

メールでのお問い合わせ はこちらから

 

>障害年金を請求するときの3つのこだわり

1 目指すのは認定日請求

障害年金の請求方法は大きく分けて 認定日請求と事後重症請求があります。
原則として、 障害年金の対象となる傷病で初めて 医師の診断を受けた日(初診日)から 1年6ヶ月を経過した日を障害認定日 といいます。

認定日請求

その障害認定日を基準に障害年金を 請求するのが認定日請求です。

認定日請求の場合は請求するのが 遅れても5年までさかのぼり受給する ことができます。

事後重症請求

障害認定日には障害等級の状態に 該当しなかったが、 その後65歳に達する日の前日までの間 に障害の程度が障害等級の状態に該当 したときに、 その期間内に請求することにより 障害年金を受給することができます。
しかし、受給できるのは請求した 月の翌月からとなります。

このように、受給できる期間が違います ので事後重症請求より認定日請求 のほうが受給額が大きくなります。

例えば、 障害基礎年金2級を認定日請求で5年間 遡って受給できた場合を見てみると

795,000円 ✕ 5年 = 3,975,000円 (令和5年4月現在)

最大 3,975,000円も認定日請求の ほうが有利となります。

しかし、認定日請求できないことも あります。

私達は 認定日請求を目標としてあらゆる面 から、あなたにとって有利な請求を 行います。

2 少しでも可能性があれば あきらめずサポート

みなさん、傷病に苦しみ毎日の生活に たいへんな思いをされ、どうにかして 障害年金を受給したいと ご相談いただきます。

私達は、そのようなお気持ちにお応えし できるだけ多くの方が障害年金を 受給できるようにと取り組んでいます。

障害年金は複雑な制度です。

そして毎年のように改正もあり、 ネット上には古い情報などが氾濫し 間違った知識を信じて請求した結果 不支給となるケースもよく耳にします。

ちょっとした知識の差で不支給という 残念な結果となることも・・・

障害年金には不服申立として審査請求 再審査請求の制度があります。

障害年金を請求するとき請求段階では 受給は認められないけど、 審査請求、再審査請求までいけば 受給の可能性がある場合があります。

そういった場合には請求のときから 審査請求、再審査請求をすることを 前提とした準備を私達は行います。

難しい請求は受け付けず、受給できそう なものだけを受ければ 当然、受給率は上がりますが・・・

受給できる可能性があるのに 審査請求、再審査請求をしないのは ダメです・・・

「少しでも受給の可能性が あれば、 あきらめずにサポートする」 これが私達のこだわりです。  

お問い合わせ・ご相談はこちらから

3 無料出張相談

障害年金のご相談を受けたとき、私たちは必ず一度は直接お会い してお話を聞かせていただきます。

メール、ライン、電話などでも相談はできますが メールを書くというのは文章を書くということです。

あなたが思っていること、身体の症状、例えば痛みが どのようにあるのか その表現を文章で伝えるというのはすごく難しいことだと思います。

電話は音声によって伝えるのでメールに比べると伝わりやすいですが 面と向かって話すことに比べれば不十分。

直接お会いしてお話を聞かせていただければ、声だけでなく、表情や身ぶり手ぶり などからいろいろな情報が伝わります。

図を書いたり、実物を見てもらいながら説明することができます。
顔を見ながら話せるので、違うニュアンスで伝わった場合など でも反応がわかるので修正することができます。
あなたが私の説明を理解してくれているのもわかリます。

あなたにお会いできるのが一番いいのです。 安心してご相談ください。 お任せください。

 

電話でのお問い合わせはこちら TEL:0883-87-9517

 

メールでのお問い合わせ はこちらから